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名古屋地方裁判所 昭和58年(わ)1609号 判決

(被告人)

本店の所在地

愛知県刈谷市池田町四丁目八三番地

法人の名称

有限会社 丸新

代表者の住居

愛知県刈谷市山池町二丁目五六番地の一

代表者の氏名

新美喜代平

本籍

愛知県知多郡南知多町大字篠島字堂山一〇四番地の三

住居

愛知県刈谷市山池町二丁目五六番地の一

職業

会社役員

氏名

新美喜代平

年齢

昭和五年一〇月一〇日生

右の者等に対する法人税法違反各被告事件につき、当裁判所は検察官丸山恭出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告会社有限会社丸新を罰金八〇〇万円に、被告人新美喜代平を懲役八月に、それぞれ処する。

被告人新美喜代平に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社有限会社丸新(以下被告会社という)は、愛知県刈谷市池田町四丁目八三番地に本店を置き、パチンコ、バッティングセンター等の遊技場の経営を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり、被告人新美喜代平は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人新美喜代平は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、この資金を用いて他人名義により株式を取得するなどの方法により所得の一部を秘匿した上、昭和五六年七月一日から同五七年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億四、六七〇万五、二三四円で、これに対する法人税額が一億二四八万八〇〇円であるのに、同五七年八月二七日、同市神明町三丁目三四番地所在の刈谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億四、八八九万二、六八七円で、これに対する法人税額が六、一四〇万二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四、一〇八万六〇〇円を免れ、もって、不正の行為により法人税を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人新美の

1  当公判廷における供述

2  検察官に対する供述調書二通

3  大蔵事務官に対する質問てん末書八通

一、中村健次、新美さつ美及び辻隆司の検察官に対する各供述調書

一、中村健次(四組)、新美さつ美、辻隆司及び野田真史の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、大蔵事務官作成の

1  証明書三通

2  「脱税額計算書説明資料」と題する書面

3  査察官調査書九通

一、伊部繁男作成の「回答書」と題する書面

一、登記官作成の登記簿謄本

(法令の適用)

被告会社につき

罰条 法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項

被告人新美喜代平につき

罰条 法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

刑の執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 卯木誠)

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